2006年5月に施行された新会社法により、今まで法律で厳密に規制されていた定款が、法律で許された範囲ならば「定款に規定したことの方が、法律の原則規定よりも優先される」ようになりました。
つまり企業の実態によって法律の枠組みの中でそれぞれの会社に適した定款を作り、企業の成長に応じて自由に定款の設計ができるようになったということです。
ミスタープレジデントでは、以下のような定款の項目を定めています。
ミスタープレジデントで作成する定款の内容
固定の項目
- 社員全員が有限責任社員
- 持ち分の譲渡制限つき
- 業務は業務執行社員が行う
- 業務執行社員より代表社員を1名選任
- 社員の入社は全社員の総意が必要
ミスタープレジデントの選べる項目
- 業務執行について、①〜③より選択できます。
合同会社の業務執行は、業務執行社員の(①全員 ②過半数 ③3分の2以上)の一致をもって決定する。 - 利益又は損失の分配は①、②より選択できます。
利益又は損失の分配は(①出資額による ②各社員平等に分配する)ものとする。 - 残余財産の分配は、①、②より選択できます。
残余財産の分配の割合は、(①その出資額 ②各社員平等に分配する)ものとする。 - 定款の変更は、①〜⑤より選択できます。
定款の変更は、(①社員全員 ②社員の3分の2以上 ③社員の過半数 ④業務執行社員全員 ⑤業務執行社員の3分の2以上)の一致を持って決定する。
3. 合同会社設定項目一覧
商号(会社名) | 自由に決めることができる |
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資本金 | 最低資本金 1円〜 |
事業年度 | 1ヶ月ごとに設定できる |
本店所在地 | 日本全国可 |
事業の目的 | 事業の目的の見本あり |
社員(出資者) | 1名以上 個人、法人(株式会社、合同会社に限る) |
出資の形態 | 現金出資のみ |
定款自治 | 業務執行の決議、利益または損失の配分、残余財産の分配、定款の変更方法について選択することができる |