1. 資本金の払込口座
発起人代表者の個人名義の銀行口座(普通預金)
上記の口座へ出資額の払込をしてください。代表者名義の銀行、ゆうちょ銀行、信託銀行、信用金庫、信用協同組合、農業協同組合、商工組合中央金庫、労働金庫等のいずれかの普通預金口座に資本金を払い込みします。新たに口座を開設する必要はなく、普段お使いの普通預金口座で結構です。
2. 払込の方法
発起人代表者の銀行口座へ、定款の作成日以降(同日でも大丈夫です)に払込します。資金の払込は、定款作成日から設立当日までに行ってください。
次のいずれかの方法で、出資額の払い込みをしてください。
- 入金(※直前に引き出してすぐに入金しても可)
- 振込(出資者名義での振込)
- 何度かに分割しての入金(100万円の入金を20万円と80万円と分けて入金する等)
入金など、氏名の印字がなくても登記できます。混乱を防ぐためにいつ、だれが、いくら払込したのかわかるように、振込することをおすすめします。
3. 払込をした通帳をコピーする
資本金の払込が終わったら、払込をした通帳の下記3箇所をコピーしてください。
- 通帳の表紙
- 通帳の1ページ目の見開き
- 払込記載ページの見開き(複数ページにまたがる場合は、該当ページすべて)
通帳がない場合は、申請する法務局で対応をご確認ください。
4. 通帳のコピーに蛍光灯マーカーを引く
資本金払込の該当箇所に蛍光マーカーで印をつけてください。
5. 払込があったことを証する書面を作る
払込が完了したら、払込があったことを証する書面を印刷し、代表者印を押印します。払込があったことを証する書面を一番上にして手順3の①〜③のコピーの順に重ねて、左に2ヶ所ホッチキスで閉じます。綴じ目には、契印を押します。